アルバイトが会社にばれる原因は住民税を普通徴収にしないから

アルバイトと副業と住民税の関係

多くの会社ではトラブルや事故等が想定されるため、就業規則で副業を禁止している場合がありますが、副業を行なっている事が会社にばれる一番の要因は住民税の特別徴収ではないでしょうか?

 住民税の納め方は普通徴収と特別徴収がありますが、給与から天引きするのが特別徴収というシステムです。自分の給与明細書をよく確認してみてください。住民税、市民税等の記載があればそれが特別徴収です。
 住民税は毎年5月頃に市役所から勤めている会社の経理担当に送られてきますので、経理担当がその内容を確認して、自分の会社で支払った給与より多い場合は何か副業的なものがあるのかを疑う可能性があります。
 だからといって給与+副業分をすべて普通徴収に変更するのも会社の経理担当から見ると怪しさ100倍です。アルバイト等の給与収入、副業などがある場合はお住まいの市役所の住民税担当に電話で主たる給与と、アルバイト分又は副業分を普通徴収に変更出来ないかと相談してみましょう。

これを住民税の「併徴」といいます。
「住民税の特徴をアルバイト(副業)分を併徴(普通徴収)にしてください。」と電話で要望してみましょう。

住民税での給与所得者は原則特別徴収とすることが原則となっているので、市役所の担当者が変ると普通徴収にもどされる可能性もありますので絶対に会社に知られたくない方は毎年電話で3月15日~末までに確認したほうが良いと思われます。

 私の住んでいる町はかなりの田舎ですが市役所に相談したところ、副業分のみ普通徴収で支払うように対応してもらえました。

0 件のコメント :

コメントを投稿