多くの会社ではトラブルや事故等が想定されるため、就業規則で
住民税の納め方は普通徴収と特別徴収がありますが、
住民税は毎年5月頃に市役所から勤めている会社の経理担当に送ら
だからといって給与+副業分をすべて普通徴収に変更するのも会社の経理担当から見ると怪しさ100倍です。
これを住民税の「併徴」といいます。
「住民税の特徴をアルバイト(副業)分を併徴(普通徴収)にしてください。」と電話で要望してみましょう。
住民税での給与所得者は原則特別徴収とすることが原則となっているので、市役所の担当者が変ると普通徴収にもどされる可能性もありますので絶対に会社に知られたくない方は毎年電話で3月15日~末までに確認したほうが良いと思われます。
私の住んでいる町はかなりの田舎ですが市役所に相談したところ
0 件のコメント :
コメントを投稿